生命共済総合保障型+入院保障型

保障内容

月掛金 3,000円

保障期間 18歳〜60歳 60歳〜65歳
入院 事故 1日目から184日目まで 1日当たり12,500円 1日当たり10,000円
病気 1日目から124日目まで 1日当たり12,500円 1日当たり10,000円
通院 事故 14日以上90日まで 通院当初から1日当たり2,250円 通院当初から1日当たり2,250円
手術(当組合の定める手術) 1万円・2.5万円・5万円・10万円 0.4万円・1万円・2万円・4万円
先進医療(当組合の基準による) 1万円300万円 1万円150万円
後遺障害 交通事故 1級330万円〜13級13.2万円 1級330万円〜13級13.2万円
不慮の事故(交通事故をのぞく) 1級200万円〜13級8万円 1級200万円〜13級8万円
死亡・重度障害 交通事故 510万円 505万円
不慮の事故(交通事故をのぞく) 410万円 405万円
病気 210万円 205万円
  • 表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
  • 同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。後遺障害共済金のお支払いの後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害共済金を差し引いた金額をお支払いします。
  • お支払いの対象となる入院の日数は、1回の入院につき上表のとおりとなります。
  • 同一の病気(これと因果関係のある病気を含む)で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、退院の日からその日を含めて次の入院までの期間が180日以内のときは「1回の入院」とみなされます。
  • 同一の事故で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときは「1回の入院」とみなされます。
  • 「入院」について入・退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院1日とし、入院基本料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
  • 「通院」は、通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上の場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が保障の対象となります。
  • 重度障害の範囲および手術の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。
  • 「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。ただし、不妊治療は含まれません。また、「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。

「総合保障1型」の保障は満65歳になられて初めて迎える3月31日までとなり、4月1日以降は「熟年入院2型」での継続となります。

月掛金 4,000円

保障期間 18歳〜60歳 60歳〜65歳
入院 事故 1日目から184日目まで 1日当たり15,000円 1日当たり12,500円
病気 1日目から124日目まで 1日当たり15,000円 1日当たり12,500円
通院 事故 14日以上90日まで 通院当初から1日当たり3,000円 通院当初から1日当たり3,000円
手術(当組合の定める手術) 1万円・2.5万円・5万円・10万円 0.4万円・1万円・2万円・4万円
先進医療(当組合の基準による) 1万円300万円 1万円150万円
後遺障害 交通事故 1級660万円〜13級26.4万円 1級500万円〜13級20万円
不慮の事故(交通事故をのぞく) 1級400万円〜13級16万円 1級300万円〜13級12万円
死亡・重度障害 交通事故 1,010万円 705万円
不慮の事故(交通事故をのぞく) 810万円 535万円
病気 410万円 235万円
  • 表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
  • 同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。後遺障害共済金のお支払いの後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害共済金を差し引いた金額をお支払いします。
  • お支払いの対象となる入院の日数は、1回の入院につき上表のとおりとなります。
  • 同一の病気(これと因果関係のある病気を含む)で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、退院の日からその日を含めて次の入院までの期間が180日以内のときは「1回の入院」とみなされます。
  • 同一の事故で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときは「1回の入院」とみなされます。
  • 「入院」について入・退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院1日とし、入院基本料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
  • 「通院」は、通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上の場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が保障の対象となります。
  • 重度障害の範囲および手術の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。
  • 「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。ただし、不妊治療は含まれません。また、「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。

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